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借金のこと

相談は司法書士法及び司法書士法施行規則に定める業務に限ります。

借金のこと

任意整理

現在、司法書士会には、たくさんの方々から借金についての相談があります。消費者金融、クレジットカード会社、住宅ローン、個人間 みなさん色々な事情で、借金について悩まれています。中には、複数の債権者から借金をくりかえし、結果自分の収入・財産では借金を全額返済できなくなった方もいます。わたしたち司法書士は、みなさんの悩みを少しでも解消できるよう、法的な手続により問題を整理し、みなさんが経済的に立ち直るためのサポートをしています。この手続は、大きく分けると任意整理、特定調停、民事再生、自己破産の4種類があります。

任意整理

裁判所を利用しません。司法書士が、各債権者(貸主)と直接話し合いをして分割返済の方法を決定します。債権者の数や借金が少ない場合に主に利用します。

特定調停

簡易裁判所を利用します。調停委員を交えて、各債権者(貸主)との間で返済方法を決定します。任意整理と異なり、特定調停で作成された調停調書は、判決と同じ効力があります。

民事再生

地方裁判所を利用します。法律の定めに従って、3年間(例外5年間)分割返済を計画します。返済計画が裁判所で認められると、元本が一部カットされ、残りを分割で返済することになります。

自己破産

地方裁判所を利用します。今ある財産のほとんどを返済にあてるかわりに残りの債務について支払いを免除してもらいます。免除が認められないケースもあります。

以上の手続は、これまでの過程・現在の状況・収入等を考え最良の方法を選択する必要があります。
ご自分で判断なさらず、まずはお近くの司法書士にご相談ください。

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