日常の暮らしを支える法律を正しく理解し運用することにより、
心豊かで安らかな生活が約束されます。
私たち司法書士は、暮らしを支える法律をより身近なものとし、皆様の財産や権利を守る大切な役割を担っています。
また、私たちは、不動産・商業登記の手続、供託の手続き、裁判所などへ提出する書類の作成、簡易裁判所における訴訟の代理、多重債務問題への対応、高齢者・知的障害者の財産の管理や後見人事務などの幅広い業務を通して、より身近な暮らしの法律家として皆様の財産や権利を守るお手伝いをしています。
では、私たち司法書士が行っている業務がどんなものか簡単にご説明致します。
裁判所提出書類作成業務
裁判所に訴えを提起したり、調停や破産・民事再生の申立をする場合、また、家庭裁判所に相続放棄の申述、遺産分割や離婚調停などの調停を申し立てる場合などに必要な訴状や申立書などの裁判所に提出する書面を作成する業務を行っています。
簡易裁判所における訴訟代理業務
簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の事件について、当事者の訴訟代理人として簡易裁判所の扱う民事訴訟などの各手続きや、裁判外での和解交渉をしたり法律相談を行います。
※なお、これらの業務は法務大臣から認定を受けた司法書士(認定司法書士)が行うことができます。
成年後見に関する業務
高齢者や障がい者など判断能力が不十分な状態にある人を支援する制度が成年後見制度です。司法書士は自らが後見人となって財産の管理を行ったり、悪徳商法の被害に遭わないよう保護したりするなど、高齢者や障がい者をサポートしています。