相談は司法書士法及び司法書士法施行規則に定める業務に限ります。
悪徳商法・クーリングオフ・インターネット被害
悪徳商法、クーリング・オフ
- 突然の電話やキャッチセールスによるエステや健康食品の勧誘
- いきなり自宅にやってくるパソコンや医療機器の訪問販売
- マルチ商法による水や貴金属の販売など
急なことで十分に考える間もなく、巧みなセールストークに従って契約をしてしまった場合でも、
後から契約の解除や申込の取消しができる制度があります。これを「クーリング・オフ」と言います。
クーリング・オフはいくつかの条件に当てはまる場合に利用できます。
もし、クーリング・オフができない場合でも、裁判所の手続き(訴訟や調停)によって解決できる場合もあります。お早めに、私たち司法書士にご相談ください。
インターネット被害
- リンクをよく確認しないでクリックしてしまい、いきなり、料金を請求する画面が表示された
- 「○○債権回収代行」という会社から料金の支払を督促するメールが送られてきたが、利用した覚えはない
メールやウェブページにおいて、リンクやボタンをクリックすると、事前の説明がないまま
に即座に「契約完了」や「料金請求」といった画面を表示させて金銭を振り込ませようとする手口が横行しています。このような請求のほとんどは、支払う必要のないものです。また、利用した覚えのない請求にも料金を支払う必要はありません。もし、本当に支払う必要がないものか判断がむずかしい場合は、ひとりで悩まれずに、私たち司法書士にご相談ください。
労働問題(残業代、未払賃金請求、不当解雇など)
解雇が認められるためには、法律が定めるいくつかの要件を満たしている必要があります。例えば、会社の人員削減が必要なことや、解雇を避けるための努力をしたことなどの要件があり、これらを満たしていなければ解雇は無効となる場合があります。
また、解雇が認められる場合であったとしても、会社は従業員に対し、少なくとも30日前に予告しなければならず、その予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
このほかにも、サービス残業、雇止め、セクハラ、ブラックバイトなど労働に関する法律問題は多くなってきています。司法書士は、これらの問題を未然に予防し、またはその解決のための法律サービスを提供しています。
交通事故
不幸にも交通事故に遭われた場合、通常であれば、相手方が加入する損害保険会社と、過失割合や損害賠償の金額について交渉していくことになります。
しかしながら、一般の方にとって損害保険会社と交渉することは、大きな負担や精神的ストレスを伴います。私たち司法書士は、損害額が140万円までの事故について、あなたの代理人として、相手方と交渉することができます。(※)
交通事故に遭いどうしていいか分からないときや、相手方から提示された賠償金額に納得いかない、けれども自分で交渉するのは不安という方は、どうぞ司法書士にご相談ください。
(※)簡裁訴訟代理認定を取得した司法書士に限ります。
貸金返還請求
みなさんは、貸したお金が返ってこないとき、どうします?
当然、相手に請求しますよね。
でも、どうやって? 直接会って? 電話? 手紙?
自分でされます?それとも他人にしてもらいます?
こんなとき、相手への請求は、いろいろなやり方が考えられます。
しかし、いざ実際の場にのぞんだ際は、相手の言い分も含めて、さまざまな問題に直面することが予想されます。
貸金返還請求訴訟
こんなときの請求の1つに「貸金返還請求訴訟」という方法があります。文字どおり相手に対して裁判を起こす方法です。裁判官が、相手にお金を返す責任があるかどうかを、事実・証拠等から判断します。結果、責任ありと判断されると、当然ですが、相手はあなたにお金を返さないといけません。もし、返さないときは、裁判所の他の手続きにより強制的に相手からお金の返還を受けることになります。
近年、司法書士会によせられるご相談の中で「他人にお金を貸したが、返してくれない。どうしたらいいの?」といった内容のものが増えています。友人、同僚、取引先、様々な人間関係を理由に、他人にお金を貸したものの、約束どおり返してもらえない等、みなさん、本当に困っておみえです。
わたしたち司法書士は、法律の知識を使って、みなさんの返還請求のお手伝いをしています。前に述べた「貸金返還請求訴訟」もその代表例の1つです。
ただ、法律上の請求は、様々な注意点があります。状況によっては請求ができないこともあります。みなさんが不利な立場にならないように、そしてみなさんにとって最良の方法を選択するために、色々な事をヒアリングしていく必要があります。そのために、まずはお近くの司法書士にご相談ください。お待ちしております。