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三重県司法書士会について

会長挨拶

三重県司法書士会会長

市民の皆さんと共に150年、相続登記は司法書士へ(司法書士制度は、来年(2022年)で150年を迎えます。)

私ども司法書士は、永年に亘り登記制度の専門法律家として不動産取引の安全をはかるため登記制度の信頼性を支え、それを通じて市民の権利の擁護に寄与してまいりました。

司法書士のイメージは、大部分の皆さんはおそらく、土地や建物を買ったり、相続が開始したときの不動産登記手続や、会社を設立したり役員や資本等を変更するときの会社・法人登記手続などを行う、登記の専門家というイメージをお持ちかと思います。

確かに、そのとおり、司法書士は登記の専門家であることは間違いございません。
また、「司法書士」の司法とは、裁判所を意味する言葉でもあります。司法書士は裁判所(司法)に提出する書類の作成を業とする職業を意味しています。実際、私たち司法書士は現在も、裁判所に提出するあらゆる書類の作成を手掛けています。さらに、簡易裁判所における民事訴訟代理権等を有する司法書士を中心に、多重債務問題をはじめ消費者問題や敷金返還請求や建物明け渡し請求等に積極的な取組みをして市民生活上の紛争の予防並びに権利救済に重要な役割を果たしております。

司法書士は、成年後見制度に対しても積極的に取り組み、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を設立したことで、今では成年後見と言えば司法書士に相談を、と言われるまでに成果を上げております。

2021年4月「相続登記が義務化される」というニュースが流れました。これは、不動産登記法、民法の一部改正案が国会で成立し、2024年までに施行予定になりました。具体的な方法等についてはこれから決定していくことになりますが、この情報等については、司法書士会からわかりやすく提供していく予定です。

社会の環境がどのように変化しようとも、市民の皆さん一人ひとりが生活するうえでの権利が少しでもおろそかにされることがあってはならず、また、司法へのアクセスが充分に保護されなければなりません。三重県司法書士会では、市民の皆さんの司法アクセスの機会をより充実させるため、総合相談センターを設置し、また、相続登記につきましては、相続登記相談センターを開設いたします。皆さんからのご相談をお待ちしています。

司法書士は、市民に寄り添う身近な法律家として歩んできました。今後も「市民の暮らしの法律家」として皆さんにとって、有用で頼り甲斐がある存在であり続けるために更なる努力を続けてまいります。どうぞ、司法書士のこれからの活躍にご期待ください。

令和3年5月
三重県司法書士会
会長 山本 一宏

会長声明・総会決議

会長声明
2023.04.05民間事業者がインターネット上で行う登記申請書類等の自動生成サービスについての会長声明
2021.04.21民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~(会長声明)
2016.02.17公益財団法人日本ライフ協会の民事再生法に基づく再生手続き開始申立を受けての会長声明
2014.06.25貸金業法の規制緩和に断固反対する会長声明
2006.09.07出資法の特例経過措置導入に反対する緊急会長声明
要望書
2007.10.16クレディア再生申立に関する東京地裁への要望書
総会決議
2007.05.26割賦販売法の抜本的改正を求める総会決議

当会の取り組み

消費者教育講座の開催

近年、訪問販売にて必要のない耐震工事やリフォーム工事の契約をさせたり、不要な商品を次々に購入させるといった悪質な訪問販売の被害や、キャッチセールス、無料商法等の悪質商法の被害が増加しています。

また、安易なクレジット契約やカードローンの締結から多重債務に陥るケースも多く見られ、されにはインターネット関係のトラブルも急増しております。

当会では、市民の皆様がそのような消費者トラブルに巻き込まれない知識を得ていただくため、消費者教育として当会の講師を派遣し出前講座を案内募集しております。
※案内申込み詳細等については ⇒ こちら

青少年消費生活講座への講師派遣

高校生の方々が社会に出る前に、消費者問題に関する法律の知識を少しでも身につけていただき、無用なトラブルに巻き込まれたり、犯罪の被害に遭ったりすることを予防することを目的として、三重県内の高校生を対象に行われている「青少年消費生活講座」(主催 三重県)に対する講師派遣を行っております。

高齢者虐待防止・自死対策

人間関係の希薄化、核家族化、少子高齢化、独居高齢者、超高齢社会、医師不足、病床閉鎖、要介護者の増加、介護者の高齢化、過疎化、経済不振、リストラ、低賃金、年金問題等の深刻な問題が現代社会において浮上してきております。

このような状況の中で、高齢者虐待及び自死が社会問題になっており、これらは、複雑な要因が絡み合った複合的問題であることが多く見受けられます。そのため、これらの問題に対処するためには多くの専門職(機関)が連携する必要があります。

そこで、当会では、司法書士は法律専門職として、県下の各地域におけるネットワークの一員として多くの専門職(機関)と連携し日々これらの問題に対し積極的に取り組んでおります。

2月『相続登記はお済みですか月間』無料相談事業

相続登記とは、相続した不動産の名義を書き換えることを言います。
相続登記は特に期限が定められていないため、手続きが遅れがちになったり、時には、何代にもわたって放置してしまうこともあるようです。

このように相続登記未了の結果、例えば、売却する場合や、担保にして融資を受けようとする場合、また、昨今の空き家問題の場合においても、所有者の特定が困難であったり、また、相続人が次第に増えていき、いざ名義の書き換えをしようと思っても、相続人の関係が希薄になることにより、手続に協力いただけなくなったり、判断能力が衰えた者の関与が必要になるなどにより、手続を円滑に進めることができず、その結果、トラブルが生じることも決して少なくありません。
そのため、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。

そこで、当会においては、放置されている相続登記がないか点検と確認を呼びかけ、できるだけ早いうちに相続登記を行うことを促すために、毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」として2月中、三重県下の各地相談会場にて無料相談会を開催しております。

司法書士による無料相談会(巡回相談)

三重県においては、人口の分布は地域によって大きな差があるため、人口が集中する地域に比べ、人口が減少傾向、また高齢化が進む地域においては、交通手段も司法の窓口も限られており、専門窓口へのアクセスには相当な困難を生じているものと容易に想像できます。

そこで当会においては、このように司法へのアクセスが困難なため、法的なサービスを受ける機会が少ないといった問題に対する取り組みとして、このような地域を巡回しての無料法律相談会を開催地域の行政と協力して開催しています。
具体的には、常設相談会を設置できない地域において巡回相談会(3~4ヶ月に1回)を開催しております。
※現在、大紀町、熊野市、御浜町で実施中。

空き家問題について

近年、空き家の増加が全国的にも問題となっています。
平成27年には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、国を挙げての取り組みが進められています。
この法律では、一定の要件を満たした空き家を「特定空家」と認定し、自治体による除去の勧告や取壊しの代執行等の手続きができるようになりました。
私たち司法書士会も、空き家所有者の調査や相続手続きの推進など、空き家問題の解決に尽力しています。
さらに詳しくはこちら(pdfが開きます)>>

情報開示

令和6年度

  • (1)会則
  • (2)役員名簿
  • (3)定時総会において承認を受けた前年度の会計に関する財務諸表
一般会計
会館特別会計

アクセス案内

【三重県司法書士会館】
【三重県司法書士会館】
所在地 〒514-0036 三重県津市丸之内養正町17番17号
電話番号 059-224-5171
FAX番号 059-224-5058
アクセス方法 [近鉄]津新町駅下車→徒歩15分
[JR]津駅下車→徒歩20分
[三重交通バス]三重会館行(もしくは三重会館経由)バス→中町降車徒歩5分

上記「中町」のバス停以外で最寄りのバス停は武内病院前となります。

■三重交通バス 津駅西口2番乗り場 行先 津新町駅
鳥居町・武内病院前・三重会館経由 武内病院前下車 料金230円
平日 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時
18分 18分 18分

土・日・祝日の運行はありません。

■ぐるっと・つーバス
津新町駅前(始発・終点) 津腎クリニック前下車 料金100円
平日 8時 9時 10時 12時 13時 14時 15時 16時
0分 0分 0分 0分 0分 0分 0分 0分

土・日・祝日の運行はありません。

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