相談は司法書士法及び司法書士法施行規則に定める業務に限ります。
不動産の名義変更(売買による登記、贈与による登記など)
不動産(土地・建物)の名義変更(登記手続)は 司法書士の専門分野です!
不動産(土地・建物)の名義変更は権利関係も複雑で、法律の正確な知識が必要とされます。司法書士は取引に立会い、物件の確認や当事者の意思確認を行い、正しい登記を実現させることによって取引の安全と当事者の権利保護を図り、後々のトラブルを防ぐ役割を担っています。手続きの流れや費用のことは、お近くの司法書士にお問い合わせください。
私たちは不動産登記手続の専門家として、あなたの大切な財産と権利を守ります。
こんな場合にはぜひご相談ください
- 土地や建物を売買する
- 建物を建てた
- 子供や孫、配偶者へ贈与する
- 離婚する際に財産分与をする
- 土地を交換する
- 長年自分のものとして使用してきた土地が、実は他人名義であった
- 共有状態を解消したい
- 住所や氏名が変わった
- 借金返済の代わりに不動産をもらう
- 土地を借りるにあたり、自分の権利をきちんと確保したい
- 農地を買うことになったが許可が下りるまでの間、仮登記をつけておきたい
- 所有者の名義が実は誤っていた。正しい名義に直したい
抵当権設定登記、抵当権抹消登記など
抵当権設定登記手続、抵当権抹消登記手続などは司法書士の専門分野です!
住宅ローンを完済したときは、抵当権を抹消する必要があります。放置してしまうと余分な手間や費用がかかる恐れがあります。
また、誰かにお金を貸すことになったが、自分の権利を確保しておきたい場合には、抵当権等の登記手続をご検討ください。手続きの流れや費用のことは、お近くの司法書士にお問い合わせください。
私たちは不動産登記手続の専門家として、あなたの大切な財産と権利を守ります
こんな場合にはぜひご相談ください
- 金融機関でローンを利用するにあたり、担保をつける必要がある
- 知人にお金を貸すにあたり、担保をとっておきたい
- 住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい
- 登記簿を見たら、古い抵当権が残っている
- 仮登記が残っている
- 登記簿の見方が分からない。登記簿を代わりに調べてほしい
賃貸借トラブル(敷金返還、建物明渡請求、家賃支払等)
賃貸借のトラブルは、借りている側、貸している側それぞれの立場で発生します。「大家さんが敷金を返してくれない」「未払いの家賃を回収したい」「家賃を払わない住人に出て行ってほしい」「未払いの家賃を支払うのでこのまま住み続けたい」など。
司法書士は(原則140万円以内のトラブルについては)ご本人の代理人として、相手方との交渉や、和解・調停・訴訟手続を行うことができます。
また、裁判所提出書類の作成は司法書士の専門分野ですので、調停の申立や訴状の作成等を通じて、法律の専門家としてあなたをサポートいたします。
手続きの流れや費用のことは、お近くの司法書士にお問い合わせください。
こんな場合にはぜひご相談ください
敷金の返還について
- 敷金を全く返してくれない
- 金額が少なすぎる
- 敷金を返すどころか、追加の請求を受けた
賃料の請求について
- 家賃の滞納分を支払おうとしても、受け取ってくれない
- 家賃の支払い方法について話し合いをもちたい
- 家賃を何とか支払っていくので、出て行きたくない
建物の明け渡しについて
- 何か月も家賃を滞納しているのに、なかなか出て行ってくれない
- 出て行く代わりに立ち退き料を要求された
- 家賃を滞納している借主が行方不明である