いつもの暮らしを守りたい。あなたを私たち司法書士がサポートします。

お気軽にご相談ください!059-224-5171

相続のこと

相談は司法書士法及び司法書士法施行規則に定める業務に限ります。

不動産の名義変更(相続登記)

相続登記は司法書士の専門分野です!

不動産の名義変更(相続登記)

相続登記とは、不動産(土地、建物)の所有者が亡くなった場合に、その被相続人(亡くなった方)の名義から相続人の名義に変更する登記手続きのことです。相続人が亡くなった方の名義の不動産を売却する場合にも、亡くなった方の名義のままでは、買主への名義変更手続きをすることができません。

また、相続登記手続きを放置すると、相続人の特定が困難になってしまうこと、相続手続きに時間がかかる等の問題があります。
相続登記が必要な場合には、お早めに、お近くの司法書士にご相談ください。

例えば

  • 亡き父親が住んでいた土地建物の名義を変更したい
  • 祖父の名義の不動産があり、相続人が誰になるかわからない

遺言書作成・検認

遺言書作成・検認

遺言書に多いのは、公正証書遺言のほか、自筆証書遺言ですが、公証人が作成する公正証書遺言とは違い、自筆証書遺言は、遺言者が自筆により作成するため、法的な要件が備わっていない場合があります。そのため、遺言者の死後、有効性が問われたりする場合もあるので、慎重に作成する必要があります。

また、自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所への検認の申立を行う必要があります。この手続きは相続人に対し、遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書作成に関する相談、遺言書の検認の申立が必要な場合には、お近くの司法書士にご相談ください。

例えば

  • 子供たちのために自分で遺言書を書きたい
  • 亡くなった親の自筆の遺言書を発見したがどうしていいかわからない

相続放棄・限定承認

相続放棄・限定承認

被相続人(亡くなった方)の借金等負債が多額である場合には、相続により債務を負ってしまうため、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることができます。その相続放棄により、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないということになります。

また、被相続人(亡くなった方)の負債がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性がある場合には、相続人が相続により得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐという限定承認も家庭裁判所への手続きが必要です。相続放棄、限定承認の手続きについては、お近くの司法書士にご相談ください。

例えば

  • 亡くなった親に借金があり、相続放棄の手続きをしたい
  • 亡くなった親の財産が不明でどうしたらよいかわからない

遺言執行者・相続財産管理人

遺言執行者・相続財産管理人等への就任

遺言書の内容を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現に手間がかかる事が沢山あります。

また、遺言執行者は誰がなってもかまいませんので、相続人の一人を指定しておくことも可能ですが、遺言執行者に課せられる仕事は多く、法的な知識を要する場合もありますので、法律の専門家を指定しておけば、後々相続人に負担をかけることもなく、法的な問題が発生しても対応可能です。

せっかく遺言書を残したにも関わらず、執行の手続きがうまく進まないという場合も考え、遺言書を作成することにあわせて、遺言執行者として遺産相続手続きの専門家である司法書士を指定しておくことも可能です。

また、亡くなった方に相続人がいるのかどうかはっきりしない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合には、その方の財産はどうなるのでしょうか。
例えば、

  • 身寄りのない方の世話をしているが、その方が財産を残して亡くなってしまった場合
  • 遺言書で遺贈を受けたけれども、他の相続人は全員相続放棄をした場合
  • 自分がお金を貸している人が亡くなってしまい、相続人が全員相続放棄をした場合

このような場合には、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、相続財産の調査・管理、換価等を行わせることで相続財産からの支払いを確保することになります。
また、亡くなった方と生前に長い間生計を共にして同居していたり、療養看護を努めていたりした人(「特別縁故者」といいます)は、家庭裁判所の審理を受けた後、相当性が認められれば、相続財産の分与を受けることができます。相続財産管理人には、司法書士が就任する場合もあります。遺言執行者や、相続財産管理人については、お近くの司法書士にご相談ください。

Pagetop