相談は司法書士法及び司法書士法施行規則に定める業務に限ります。
会社・法人各種登記手続
設立、役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、資本増加・資本減少、解散、清算など
会社・法人各種登記手続は司法書士の専門分野です!
会社や法人を設立すると、重要な事項を登記して、一般に公開されます。
登記の信頼性を保つために、商号が変わったり、本店を移したり、役員に交代があった場合など、登記した事項に変更が生じた場合には、その旨の変更登記を2週間以内に申請しなければなりません。役員が再任された場合でも変更登記を申請しなければなりません。この登記の申請を怠ると過料の対象となります。
登記手続きは法改正により変更されることもありますので、専門家である私たち司法書士にお任せください。
- 会社を設立したい
- 役員を変更したい、役員の住所が変わった
- 会社の所在地(本店)を変更したい
- 会社の名前(商号)を変更したい
- 会社の事業内容(目的)を変更したい
- 資本金を増やしたい・減らしたい
- 会社を合併したい
- 会社を閉じたい・廃業したい
- 勝手に会社が解散してしまったので、会社を継続させたい
こんなときは、ぜひ私たち司法書士にお任せください。
事業承継
経営者(代表者)の高齢化に伴い、事業承継は会社の経営と同じぐらい重要なこととなってきています。事業承継には、親族に承継する方法、親族でない会社の従業員等に承継する方法、他社に事業を譲渡する方法があります。経営者の死亡により、会社が相続争いに巻き込まれて、会社の経営が出来なくなる可能性もあります。事業承継には時間がかかりますので、経営者が元気なうちから始めることをおすすめします。
株式、資産の譲渡や定款の変更、役員の変更登記、種類株式の発行、合併や会社分割、遺言の作成に関する相談など、司法書士が関わることのできる業務も多数ありますので、どうぞ司法書士にご相談ください。