相談は司法書士法及び司法書士法施行規則に定める業務に限ります。
後見人等の選任申立・就任
お年寄りが一人で居るときに、悪徳業者などから不要な物を買わされたり、不要な工事をされたりして、気づいたときには、その方の大切な財産がほとんど無くなってしまっていたということがあります。
このようなことを防ぐために、判断能力の低下した方には、その方の財産を守り、代わりに契約等を行う人(成年後見人等:成年後見人、保佐人、補助人)を選任することができます。成年後見人等は、家庭裁判所で選任されます。
司法書士は、家庭裁判所への選任申立書の作成ができます。また、成年後見人等の候補者がいない場合に、司法書士が候補者となることも可能です。多くの司法書士が成年後見人等に選任され事務を行ってきた実績があります。
まずは司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
- 一人暮らしの親族が認知症になってしまった
- 認知症の親の預金を下ろしに行ったら、銀行から「成年後見人をつけるように」と言われた
- 障がいをもった子供がいるが、自分に何かあった場合、子供のことが心配
任意後見・見守り契約
「今はしっかりしているから、自分のことは何でもできるし、財産の管理も問題ない。だけど、将来のことを考えると不安。」という方のために「任意後見制度」があります。
この制度では、もし病気になってしまった、あるいは動けなくなってしまったとき、どのような生活を送りたいか、また財産をどのように使いたいかをあらかじめ決めておきます。さらに、その決めた内容を実現するために事務を行う人(任意後見人)を選んでおくのです。
これは、あなたと任意後見人との契約です。きちんとした契約書(公正証書)を作成し法務局で登記もされます。
司法書士は、任意後見に関するあらゆる手続きをサポートします。また、ご希望があれば任意後見人に就任することも可能です。お気軽に司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
- 元気な今のうちに、将来入る施設のことについて決めておきたい
- 将来、自分の代わりにあらゆる手続きをしてくれる人(任意後見人)を、今のうちに決めておきたい
- 将来、認知症などになってしまった場合の財産管理が心配
- 障がいをもった子供がいるが、自分に何かあった場合、子供のことが心配
夫婦関係のトラブル(離婚、慰謝料・養育費の請求等)
- 離婚の話し合いがまとまらないのですが、どうすればよいですか?
- 離婚について相手が話し合いに応じてくれない、または離婚することには合意しているが、財産分与や慰謝料、子どもの親権や養育費等について話がまとまらないといった場合は、家庭裁判所へ「離婚調停」の申立をすることができます。裁判所の調停委員を交えて話し合いを行い、お互いの話しがまとまれば「調停調書」を作成してもらいます。司法書士は、裁判所へ提出する「調停申立書」等の書類を作成することができますので、まずは、お困り事について司法書士にご相談ください。
- 離婚した後からでも養育費の請求をすることはできますか?
- 離婚をしても、子どもが自立するまでは、夫婦の双方が子どもに対して扶養義務を負います。親権がない場合や、子どもと離れて生活している親であっても、養育費を支払う義務があります。したがって、離婚後であっても、子供が自立するまでは、相手に対し養育費の支払いを請求することができます。相手が請求に応じない場合は、家庭裁判所に対して「養育費請求調停」や審判の申立をすることができます。これらの調停や審判の申立に関する書類の作成は、司法書士が行うことができますので、子どもの将来のためにも司法書士にご相談ください。
そのほか
- 不倫相手に対して慰謝料を請求したい
- 離婚を前提として別居していますが相手に生活費を払ってもらいたい
- 途中から養育費の支払いが途絶えましたが支払ってもらう方法はありますか
- 転職により収入が減少しましたが養育費の支払額を下げてもらうことはできますか
- 一度定めた親権者または監護権者を変更したい
- 離婚後相手が子どもに会わせてくれませんが子どもと会うことはできますか
などの相談も司法書士にお任せください。