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三重県司法書士会について

会長挨拶

三重県司法書士会会長

三重県司法書士会のホームページにアクセスいただきありがとうございます。
このたび、令和7年5月31日の総会において、会長に就任しました堀木博貴と申します。

司法書士というと、「登記の専門家」としてご存じの方もいらっしゃるかと思いますが私たちは日々、市民の皆さまの「人生の節目」に関わる、様々な法的手続きのお手伝いをしています。
たとえば、家を建てたとき、土地や建物を相続したとき、会社を立ち上げたとき、あるいは大切なご家族を亡くされたときなど、人生の中で法律が必要になる場面は決して少なくありません。
そんなとき、司法書士は「誰に相談したらいいかわからない」という不安に寄り添い、手続きの道筋をわかりやすくご案内する「身近な町の法律専門家」として皆さまのそばにおります。

令和6年(2024年)4月から「相続登記の義務化」が始まり、土地や建物を相続したときに、登記をしないまま放置されるケースが社会問題となっていたため、手続きを適切に行うことが法律で求められるようになりました。
このような社会情勢による制度の変化にも、司法書士は寄り添いながら、皆さまが安心して次の世代に財産を引き継げるよう、お手伝いしています。

また、認知症や判断能力の低下に備えるための「成年後見制度」や「家族信託」など超高齢社会における安心な暮らしの支えとしても、司法書士の役割はますます広がっています。
私たち三重県司法書士会では、地域での無料相談会の開催や、電話・面談でのご相談の対応を通じて、これからも「困ったときに頼れる身近な存在」であり続けたいと考えています。

法律というと少し堅いイメージがあるかもしれませんが、「暮らしの中でわからないことを、まず相談できる人がいる」──そんな安心を、私たち司法書士が届けていけたらと願っています。
どうぞ今後とも、三重県司法書士会をよろしくお願いいたします。

令和7年5月
三重県司法書士会
会長 堀木 博貴

会長声明・総会決議

会長声明
2025.06.26債務整理事件の処理に関する規則制定について(会長声明)
2023.04.05民間事業者がインターネット上で行う登記申請書類等の自動生成サービスについての会長声明
2021.04.21民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~(会長声明)
2016.02.17公益財団法人日本ライフ協会の民事再生法に基づく再生手続き開始申立を受けての会長声明
2014.06.25貸金業法の規制緩和に断固反対する会長声明
2006.09.07出資法の特例経過措置導入に反対する緊急会長声明
要望書
2007.10.16クレディア再生申立に関する東京地裁への要望書
総会決議
2007.05.26割賦販売法の抜本的改正を求める総会決議

当会の取り組み

2月『相続登記はお済みですか月間』無料相談事業

相続登記とは、相続した不動産の名義を書き換えることを言います。
相続登記は特に期限が定められていないため、手続きが遅れがちになったり、時には、何代にもわたって放置してしまうこともあるようです。

このように相続登記未了の結果、例えば、売却する場合や、担保にして融資を受けようとする場合、また、昨今の空き家問題の場合においても、所有者の特定が困難であったり、また、相続人が次第に増えていき、いざ名義の書き換えをしようと思っても、相続人の関係が希薄になることにより、手続に協力いただけなくなったり、判断能力が衰えた者の関与が必要になるなどにより、手続を円滑に進めることができず、その結果、トラブルが生じることも決して少なくありません。そのため、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。
そこで、当会においては、放置されている相続登記がないか点検と確認を呼びかけ、できるだけ早いうちに相続登記を行うことを促すために、毎年2月を「相続登記はお済ですか月間」として2月中、三重県下の各地相談会場にて無料相談会を開催しております。

司法書士による無料相談会(巡回相談)

三重県においては、人口の分布は地域によって大きな差があるため、人口が集中する地域に比べ、人口が減少傾向、また高齢化が進む地域においては、交通手段も司法の窓口も限られており、専門窓口へのアクセスには相当な困難を生じているものと容易に想像できます。

そこで当会においては、このように司法へのアクセスが困難なため、法的なサービスを受ける機会が少ないといった問題に対する取り組みとして、このような地域を巡回しての無料法律相談会を開催地域の行政と協力して開催しています。
具体的には、常設相談会を設置できない地域において巡回相談会(3~4ヶ月に1回)を開催しております。
※現在、大紀町、熊野市で実施中。

空き家問題について

近年、空き家の増加が全国的にも問題となっています。
平成27年には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、国を挙げての取り組みが進められています。
この法律では、一定の要件を満たした空き家を「特定空家」と認定し、自治体による除去の勧告や取壊しの代執行等の手続きができるようになりました。
私たち司法書士会も、空き家所有者の調査や相続手続きの推進など、空き家問題の解決に尽力しています。
さらに詳しくはこちら(pdfが開きます)>>

情報開示

令和8年度

  • (1)会則
  • (2)役員名簿
  • (3)定時総会において承認を受けた前年度の会計に関する財務諸表
一般会計
会館特別会計

アクセス案内

【三重県司法書士会館】
【三重県司法書士会館】
所在地 〒514-0036 三重県津市丸之内養正町17番17号
電話番号 059-224-5171
FAX番号 059-224-5058
アクセス方法 [近鉄]津新町駅下車→徒歩15分
[JR]津駅下車→徒歩20分
[三重交通バス]三重会館行(もしくは三重会館経由)バス→中町降車徒歩5分

上記「中町」のバス停以外で最寄りのバス停は武内病院前となります。

■三重交通バス 津駅西口2番乗り場 行先 津新町駅
鳥居町・武内病院前・三重会館経由 武内病院前下車 料金230円
平日 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時
18分 18分 18分

土・日・祝日の運行はありません。

■ぐるっと・つーバス
津新町駅前(始発・終点) 津腎クリニック前下車 料金100円
平日 8時 9時 10時 12時 13時 14時 15時 16時
0分 0分 0分 0分 0分 0分 0分 0分

土・日・祝日の運行はありません。

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